解約交渉・登録情報削除費用等を請求する業務範囲を超えた行政書士の実態
昨今、アダルトサイト(ワンクリック詐欺)に関するトラブルが増加しているところです。
そして、これに乗じて、「スピード解決できます」「振り込んだお金を取り返せます」などと謳う行政書士が問題となっています。
しかし、行政書士はこういったトラブル解決の交渉はできません。
ですから、被害にあっている方から依頼を受けて代理人とはなれないのです。
もしも、これをすれば、弁護士法に違反する行為として問題となります。
そして、してはいけない業務なのですから、解約交渉を前提にして費用を請求することもできません。
ですが、実際のところ!
業務範囲を超えてトラブル解決をうたって仕事を得ようとする行政書士が急増しています。
実際に、国民生活センターには、以下のような問い合わせが増えています。
「行政書士に解決費用として4万円請求された」
「登録削除費用として4万円請求された」
これに対し国民生活センターは、
「アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!」
と注意を促しております。
そもそも!
ワンクリック詐欺(アダルトサイトからの不当な請求)での登録料等の支払い請求については、無視すればいいだけです。
下手にこちらから問い合わせをする方が情報を知られてしまうリスクがあります!
それなのに、「スピード解決」、「登録情報削除」「トラブル解決」などと謳えば、悩み困っている方は救済を依頼してしまうでしょう。
そして、解決してくれるものだと信じて費用を支払ってしまうことでしょう。
ネット上の仕組みを利用して勘違いさせる手口に注意!
また、ネット上の仕組みを利用して、ワンクリック詐欺や不当請求などと検索をかけると、「消費生活センター」や「不当請求にお困りの方は当事務所へ」などという広告を出し、勘違い、間違えて依頼してしまう表示をして集客するケースもあります。
ましてや、そのホームページに入ると、「あなたの代わりに解決します」などと目立つように表示…。
これをされれば、行政書士だと気付かず依頼をしてしまう方もいらっしゃいます。
繰り返しになりますが、行政書士はアダルトサイトを相手に依頼者に代わって交渉や解決することはできません!
つまり、ワンクリック詐欺等のトラブルで相談する相手としては、行政書士はふさわしくないのです。
大阪弁護士会はすでに、上記行為をして業務を行っていた行政書士を非弁行為として告発しております。
それに、一部の弁護士も行政書士に対して問題を提起しています。
ですから、解決をほのめかしたり、救いの手を差し伸べることをうたう行政書士とは契約してはいけません!