交通事故に関する弁護士費用?弁護士特約なしに依頼する場合には損をしない弁護士を探す

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交通事故では弁護士に依頼するメリットがたくさんあります。

 

最も大きなメリットとなるのが賠償金・示談金の増額です。

 

弁護士に依頼したほとんどのケースで増額しているため、活用しないのはもったいないと思います。

 

しかし、ケースによっては弁護士に依頼しない方が良いとこともあります。

 

それは物損事故や切り傷など軽傷の人身事故のケースです。

 

自分の手元に残るお金よりも弁護士に支払うお金の方が高くなってしまうこともあるため、依頼するかどうかは慎重にならなくてはいけません。

 

一方、弁護士を活用した方が良い場合は以下のとおりです。

 

治療のための通院期間が半年かかるような方
後遺障害が残りそう、残る方
弁護士費用特約に加入している方

 

このパターンに当てはまる方は弁護士を使うべきだと思います。

 

ここでは、それぞれのパターンにおける弁護士費用について説明します。

 

 

 

 

1.任意保険の弁護士特約に加入している場合は費用の心配はいりません〜費用0円で弁護士を活用できる

 

弁護士費用特約とは、任意で加入している自動車保険のオプション等で付けられる特別な契約です。

 

まずはこの特約が付いているかどうかを確認してください。

 

付いている場合には、「1回の事故で弁護士費用300万円まで補償」というような内容になっているはずです。

 

そのため、特約を利用すれば弁護士費用は保険会社が負担してくれることになります。

 

自身で着手金や報酬、実費など弁護士にかかる費用を負担することがなく弁護士の活用ができるのです。

 

表

 

なお、特約では「300万円まで補償」というのが一般的ですが、弁護士費用が300万円を超えるケースはとても少ないです。

 

ほとんどのケースで費用を負担することなく弁護士を活用できるので、安心して利用してください。

 

2.交通事故の相談料が0円や着手金が0円に!選ぶ弁護士によって費用に差がでる

 

弁護士と聞くと費用がかかる、という認識は多くの方がもっていることでしょう。

 

しかし、交通事故にかんしては、多少弁護士費用がかかっても事故のケースによっては費用以上にメリットが大きくなることがあります。

 

ここでは、実際に弁護士を活用した場合の費用について確認していくことにしましょう。

 

まずは相談料です。

 

他の離婚や相続などの相談では、30分5000円、45分7500円というのが相場ですが、交通事故では無料で相談にのってくれる弁護士が多くいます。

 

相談だけでも費用をとれるはずなのに、無料にしていることに驚きです。

 

まさに交通事故案件ならではのサービスだと思います。

 

なお、相談料無料と言ってもいくつかのパターンがあるので紹介しておきます。

 

  • 30分まで無料
  • 初回1回限り無料
  • 何度でも相談無料

 

また、交通事故案件では、相談料以外にも様々なサービスをしています。

 

2-1.交通事故の着手金の相場〜着手金を0円にできるには理由があった!

 

交通事故の場合、着手金を取らない弁護士も増えてきています。

 

本来、着手金というのは、依頼者が望んでない結果になっても支払うべきものです。

 

それを支払わなくて良いというサービスをしている弁護士が結構いるのです。

 

その理由は、交通事故の場合、弁護士に依頼すればほぼ間違いなく示談金・賠償金が増額することです。

 

弁護士は着手金を取らなくても成功報酬をとれるわけです。

 

利用者側にしても、着手金が0円なら初期費用のことを気にせず弁護士を活用できる点は大きなメリットになります。

 

ただ、着手金が無料のかわりに成功報酬の利率を多くとる弁護士も少なくないのでよく確認する必要はあります。

 

場合によっては、着手金をとる弁護士を利用した方が費用を抑えられるケースもあります。

 

どちらがお得になるかはケースによって異なるので、比較してみてください

 

それでは、着手金があるケースと、着手金が0円のケースの費用の相場について紹介していきます。

 

着手金が0円の場合〜報酬の取り方に注目

 

着手金が0円の場合、確認しておきたいのが報酬のとり方です。

 

参考までにいくつか紹介します。

 

報酬の取り方

 

  1. 獲得額をもとにして算出した金額
  2. 獲得額をもとにして算出した金額と基本報酬の合計
  3. 当初の保険会社の提示額(弁護士を利用しなかった場合の金額)と弁護活動をした結果回収できた額との差額をもとにして算出した金額
  4. 当初の保険会社の提示額(弁護士を利用しなかった場合の金額)と弁護活動をした結果回収できた額との差額をもとにして算出した金額と基本報酬の合計
  5. 旧報酬規程から算出した金額の3分の2程度
  6. 旧報酬規程から算出した金額の3分の2程度と基本報酬の合計

 

なお、獲得額や差額をもとに算出する場合、算出した金額に決められた利率をかけることになります。

 

この利率も、金額や弁護士によって以下のように異なるため、そこもチェックしてください。

 

弁護士による一般的な利率 報酬バージョン

 

@報酬の取り方が獲得額(差額)によって決まる場合:旧報酬規程を使うのが通常

 

獲得額が300万円以下 獲得額や差額の16%
獲得額が300万円超〜3000万円 獲得額や差額の10%+18万円
獲得額が3000万円超〜3億円 獲得額や差額の6%+138万円

 

(計算例)500万円獲得した場合:500万円×10%+18万円=68万円

 

A報酬の取り方が一律で決められている場合:10%〜20%程度が相場

(計算例:500万円を獲得した場合)

 

獲得額の10%の場合 500万円×10%=50万円
獲得額の20%の場合 500万円×20%=100万円
獲得額の10%〜16%+20万円の場合 500万円×10%〜16%+20万円=70〜100万円

 

着手金が発生する場合の着手金の相場〜旧報酬規程が使われる

 

@請求額によって決まるパターン(旧報酬規程を使うのが通常)

 

請求金額300万円以下の場合 請求金額の8%
請求金額300万円超3000万円以下の場合 請求金額の5%+9万円
請求金額3000万円超3億円以下の場合 請求金額の3%+69万円
請求金額3億円超の場合 請求金額の2%+369万

 

(計算例)500万円請求する場合:500万円×5%+9万円=34万円

 

A一律で決められているパターン

 

請求額にかかわらず10〜35万円程度が相場

 

@とAでどちらがお得かは請求額次第になります。

 

例えば、200万円を請求するケースで比較してみてみます。
着手金が一律のパターン 着手金20万円
請求額によって決まるパターン 着手金16万円

 

結果、Aの方が4万円も安くすみます。

 

なお、着手金が10万円の場合なら@の一律のパターンの方が安くすみます。

 

弁護士によって様々ですので、よく確認してください。

 

表

 

また、獲得額から着手金を支払う、という対応をしてくれる弁護士もいるので、相談してみてください。

 

2-2.交通事故の報酬金の相場〜基本報酬の有無と掛け率の違いで大きな差がでる

 

主なパターンとしては、@成功報酬だけをとる場合とA基本報酬と成功報酬の2つを取る場合があります。

 

具体的に事例から説明していきます。

 

@成功報酬だけをとる場合

 

獲得できた金額をもとに算出されますが、よくあるのは弁護士の旧報酬規定を使うパターンです。

 

旧報酬規程の弁護士費用を使った場合の報酬金

 

経済的利益 報酬金
300万円以下の場合

16%
(例:200万円の損害を回収できたなら32万円)

300万円を超え 3000万円以下の場合

10%+18万円
(例:1000万円の損害を回収できたなら118万円)

3000万円を超え 3億円以下の場合

6%+138万円
(例:4000万円の損害を回収できたなら378万円)

3億円を超える場合

4%+738万円
(例:4億円の損害を回収できたなら2338万円)

 

他の例としては、獲得額に関係なく獲得額の20〜30%で算出されるパターンがあります。

 

例)1000万円の損害を回収できた場合:1000万円×20〜30%=200〜300万円

 

A基本報酬と成功報酬をとる場合

 

着手金が0円の場合、成功報酬以外にも基本報酬をとられることがあります。

 

基本報酬は10〜30万円程度が相場になっています。

 

ここに更に成功報酬が加算されることになります。

 

例)

 

・基本報酬10〜30万円

 

・成功報酬が10%で500万円が回収できた場合:50万円

 

報酬の合計=60〜80万円

 

また、次のようなパターンの事務所もありますので参考にしてください。

 

(金額や掛け率は相場から適当に設定して入れています)

 

当初の保険会社の提示額(弁護士を利用しなかった場合の金額)と弁護活動をした結果回収できた額との差額×掛け率

 

回収した金額400万円-保険会社提示額300万円=100万円

 

報酬=100万円×掛け率25%=25万円

 

基本報酬+当初の保険会社の提示額(弁護士を利用しなかった場合の金額)と弁護活動をした結果回収できた額との差額×掛け率の合計

 

回収した金額400万円-保険会社提示額300万円=100万円

 

報酬=基本報酬20万円+100万円×掛け率25%=45万円

 

旧報酬規程の弁護士費用3分の2程度

 

報酬=回収した金額400万円×報酬規程10%+18万円×2/3=約386,666円

 

基本報酬+旧報酬規程の弁護士費用3分の2程度

 

回収した金額400万円×報酬規程10%+18万円×2/3=約38万5千円

 

報酬=基本報酬20万円+報酬規程の38万5千円=58万5千円

 

交通事故の相談を得意とする専門家費用比較一覧

 

弁護士法人ALG

 

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相談・着手金・無料

後遺障害についての相談もOK

WEB無料相談24時間対応

 

詳細はこちら

 

交通事故専門の法律相談事務所です。

 

担当してくれる弁護士は交通事故訴訟を幾つもこなしてきた経験豊富な方ばかりです。

 

交通事故に関連した後遺障害についての相談もできます。

 

費用は、相談料0円、着手金も0円。

 

必要な費用は報酬と諸経費(交通費や郵便代など)は2万円のみとなります。

 

報酬の金額については、16万円(税別)、または保険増額分に対して20%(保険金の提示がされていない場合は回収金額の15%)のいずれか大きい金額が報酬となります。

 

ただし、当初の保険提示額よりも増額しない場合には報酬は不要です。

 

また、報酬と諸経費の支払いに関しては後払いとなっています。

 

全てが解決して回収したお金から弁護士費用を支払うことができるため、手持ちがなくても安心して依頼ができます。

 

なお、相談内容によっては、相談料・着手金0円、後払いに対応できないケースや裁判する場合には別途費用もかかります。

 

自分の場合の費用負担が心配な方は、まずはメールで問い合わせてみてください。

 


さらに、自動車保険の弁護士費用特約も使える事務所です。

 

特約を付けている方は、弁護士費用を負担せずに実質0円で依頼できます(ただし、上限300万)。

 

交通事故の解決で不安をお持ちの方、納得がいかない方、まずはメールで相談してみてください。

 

 

 

住所 弁護士法人ALG&Associates 東京本部

 

東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F

相談方法

・初回メール相談 無料 24時間受付

対応地域

全国対応

 

3.物損事故や軽傷の人身事故を弁護士に依頼する場合は費用倒れにならないように!弁護士を依頼するかどうかの判断

 

物損事故の場合、車の修理代が主な損害額となります。

 

そのため、通常の日本車であれば10万円〜50万円程度の修理代金で済むでしょう(ベンツやBMWなどの外車や高級車は別です)。

 

交通事故の示談交渉では、数十万円ほどの修理代金でもトラブルになることはよくあります。

 

しかし、この解決を弁護士に依頼してしまうと、費用倒れになってしまうことがほとんどです。

 

例えば、30万円の修理代がかかった交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したとします。

 

相談料や着手金が0円でも、解決できた際の報酬金は安くても10万円、高いと25万円程度がかかります。

 

物損事故の場合は、損害となる修理代金だけを受け取っての解決となるので、弁護士費用は自分で負担するか、修理代金として受け取ったお金から払うしかありません。

 

これでは損をしてしまいます。

 

物損だけでなく、損害額が少ない人身事故でも同様です。

 

弁護士に依頼する前には、まず費用倒れにならないかよく考えてください。

 

ただし、弁護士特約をつけている方は別です。

 

特約がついていれば、損害額が少ない物損事故でも費用倒れを気にせずに専門家への依頼ができます。

 

一方、弁護士費用特約がついていない場合は、自分で費用を負担するか、保険会社に交渉をお願いするしかありません。

 

4.示談解決の弁護士費用は加害者に負担してもらえないの!?

 

自分が被害者の場合、弁護士費用を相手に負担してもらいたい、という思いがあるでしょう。

 

しかし、示談交渉の段階では、相手に負担させることができないのが通常です。

 

被害者であっても、弁護士費用は自分持ちになります。

 

ただし、重傷・死亡事故の場合は例外です。

 

加害者は刑事事件の被疑者または被告人になります。

 

この場合には、交渉次第ではありますが、加害者から弁護士費用相当額を受け取れるケースもあります。

 

また、裁判となった場合は、被害者の過失部分を除いた損害額の1割程度を弁護士費用として請求することが可能です。

 

ただし、最終的には裁判所が決めることです。

 

それに交通事故の場合は裁判となっても、7〜8割程度が裁判所からの和解案で解決しています。

 

和解となれば基本的には弁護士費用は認められず、別途調整金と呼ばれるもので遅延損害金等も含めた金額が提示されます。

 

判決まで行くケースはなかなかありませんので、弁護士費用は自己負担となるのが一般的です。

 

裁判となれば弁護士費用も加算されるため、損害額が少ないケースでは裁判するよりも示談で解決したほうが手元に入るお金が大きくなる場合もあります。

 


裁判するかどうか検討する際には、弁護士費用のことも考えて行動したほうがいいでしょう。

 

 

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