数十万もする自己破産の弁護士費用を払える仕組み〜自己破産を弁護士に依頼する価値を分析

MENU

自己破産の弁護士費用は最低でも20万円以上がかかります。

 

弁護士費用を払う為に、また借金することになるの?と思うかもしれません。

 

お金がなければ相談も依頼も出来ない、とも思うかもしれません。

 

自己破産の弁護士費用を支払うために借金をする必要はありません。

 

借金が返済できずお金がない状況でも、弁護士に相談したり依頼することはできます。

 

ここでは、お金がない人でも自己破産の弁護士費用を支払うことができるかについて、費用と支払い方法を紹介し、事例をもとに弁護士に依頼する価値があるのかについて分析したいと思います。

 

このページの目次

 

自己破産相談を得意とする専門家費用比較一覧
1.弁護士ごとに異なる自己破産の弁護士費用を比較

2.数十万もする弁護士費用をどうやって支払うことができるの?

3.自己破産手続きは約90%の方が弁護士に依頼している〜弁護士に依頼する価値はあるのか?

 

1.弁護士ごとに異なる自己破産の弁護士費用を比較

 

自己破産するのにかかる弁護士費用の項目は大きく分けると4つです。

 

着手金
報酬金
実費
予納金

 

この費用の中で最もポイントになるのが、着手金と報酬金です。

 

自己破産の着手金や報酬金は、弁護士が自分で金額を決められるという特徴があり、弁護士によって差が生じています。

 

 

例えば、相場のA弁護士と相場よりも安くしているB弁護士に同様の内容の自己破産手続きを依頼したとします。

 

すると、10万円もの開きがでるのです。

 

このように弁護士を比較してみると、場合によっては20万円もの開きがでることもあります。

 

弁護士費用については、よく確認してから依頼をしてください。

 

なお、自己破産は裁判所の手続きとなるため、着手金や報酬金とは別に予納金という裁判所に支払う費用も発生します。

 

予納金は裁判所ごとに決められていますが、それほど金額に差はありません。

 

また、持ち家があるか否かでも着手金、報酬金、予納金の額は異なってきます。

 

同じく、選ぶ弁護士によって、持ち出しのお金に大きな差がでます。

 

自己破産手続きを弁護士に依頼する際は、費用面もよく確認しながら決めると費用をおさえた解決ができます。

 

ここでは、持ち家がある場合とない場合、弁護士によってどれくらい費用が異なるのかを実際に調査をしたうえで紹介していきたいと思います。

 

1-1 .自己破産で必ず必要になる予納金〜いくら準備しておけば良い?

 

自己破産を大きく分けると2つあります。

 

どちらも裁判所でおこなわれる手続きです。

 

  • 個人の方が自己破産する場合で持ち家がない場合は同時廃止事件となります。
  • 持ち家がある場合や同時廃止ができない理由(免責不許可事由という)がある場合は少額(小規模)管財事件となります。

 

そして、裁判所に収めるお金のことを予納金といいます。

 

裁判所によって収める予納金はそれほど大差ありませんが、持ち家がある場合とない場合では大きな差がでます。

 

それではいくつか紹介します。

 

同時廃止(持ち家がない)の場合の予納金

東京地方裁判所の場合

手数料(収入印紙) 1500円
官報公告費 1万0584円
郵券 4100円

 

東京地方裁判所立川支部の場合

手数料(収入印紙) 1500円
官報公告費 1万0584円
郵券 3560円

 

横浜地方裁判所の場合

手数料(収入印紙) 1500円
官報公告費 1万0584円
郵券 82円×(債権者数+2

 

少額管財(持ち家など財産がある)の場合

 

東京地方裁判所

手数料(収入印紙) 1500円
官報公告費 1万6550円
郵券 4100円分
引継予納金

弁護士代理人の場合20万円
自分でやる場合50万円

 

 

東京地方裁判所立川支部の場合

手数料(収入印紙) 1500円
官報公告費 1万6550円
郵券 3560円分
引継予納金

弁護士代理人の場合20万円
自分でやる場合50万円

 

 

横浜地方裁判所の場合

手数料(収入印紙) 1500円
官報公告費 1万3834円
郵券 940円分
引継予納金

弁護士代理人の場合は20万円
自分でやる場合50万円

 

持ち家がある場合には、予納金は最低でも20万円が必要になります。

 

20万円ものお金をどのようにして支払うかが問題ですが、弁護士に依頼して自己破産する場合は、弁護士にお願いした時点から債権者に返済をする必要がありません。

 

債権者からの請求もストップします。

 

弁護士は、予納金の準備ができるまでは裁判所に破産の申立てを行いません。

 

時期を調整してくれます。

 

この間に予納金を準備することになります。

 

そのため、費用に関してそれほど心配する必要はありません。

 

予納金の額や詳細を知りたい場合は、裁判所に連絡すると教えてくれます。

 

1-2 .持ち家がない場合の弁護士費用はどれくらい?

 

誰もが弁護士費用を安くすませたい、と考えていると思います。

 

費用を安くすませたいなら、弁護士を比較してください。

 

ここでは、多くの弁護士を調査した結果を紹介していきます。

 

A弁護士に依頼した場合〜自己破産に必要な費用は25〜35万円

 

着手金 20万円+消費税(月額4〜5万円の分割払い)
報酬金 10万円+消費税(月額2万5000円程度での分割払い)
その他 実費と予納金で2〜3万円

自己破産の費用としては、安い設定になります。

 

着手金35万円として報酬を0円にしているパターンもありますが、合計としてかかる金額は同じです。

 

また、全体的にみると多くはありませんが、25万円程度の格安の設定をしている弁護士も見受けられました。

着手金 20万円+消費税(月額4〜5万円の分割払い)
報酬金 0円
その他 実費と予納金で2〜3万円

 

B弁護士に依頼した場合〜自己破産に必要な費用は45万円

 

着手金 20万円+消費税(月額4〜5万円の分割払い)
報酬金 20万円+消費税(月額4〜5円程度での分割払い)
その他 実費と予納金で2〜3万円

 

 

自己破産の費用としては、平均的な設定になります。

 

C弁護士に依頼した場合〜自己破産に必要な費用は55万円

 

着手金 30万円+消費税(月額4〜5万円の分割払い)
報酬金 20万円+消費税(月額4〜5円程度での分割払い)
その他 実費と予納金で2〜3万円

 

自己破産の費用としては、高めの設定になります。

 

安く設定している弁護士と比較すると20万円〜30万円の差がでます。

 

弁護士を選ぶ際には参考にしてください。

 

1-3.持ち家がある場合の弁護士費用はどれくらい?

 

持ち家がある場合、少額管財事件となるため予納金だけで最低でも20万円が必要となります。

 

だからこそ、弁護士費用を安くすませたいところでしょう。

 

小規模管財事件における弁護士費用も調査しましたので、紹介していきます。

 

A弁護士に依頼した場合〜自己破産に必要な費用は45〜55万円

例1)
着手金 20万円+消費税(月額4〜5万円の分割払い)
その他 実費と予納金で23万円

 

 

合計で約45万円程度となり、着手金も安く、報酬金が0円のパターンです。

 

弁護士費用としては、一番安い設定になっています。

 

例2)
着手金 20万円+消費税(月額4〜5万円の分割払い)
報酬金 10万円+消費税(月額2万5000円程度での分割払い)
その他 実費と予納金で23万円

 

合計で約55万円程度の設定です。

 

小規模管財としては全体的にみると安い設定になっています。

B弁護士に依頼した場合〜自己破産に必要な費用は65万円

 

着手金 20万円+消費税(月額4〜5万円の分割払い)
報酬金 20万円+消費税(月額2万5000円程度での分割払い)
その他 実費と予納金で23万円

合計で約65万円程度の設定です。

 

小規模管財としては、全体的にみると平均的な設定になります。

 

C弁護士に依頼した場合〜自己破産に必要な費用は75万円

 

着手金 30万円+消費税(月額4〜5万円の分割払い)
報酬金 20万円+消費税(月額2万5000円程度での分割払い)
その他 実費と予納金で23万円

 

合計で約75万円程度の設定です。

 

小規模管財としては、全体的にみると高い設定ですがギリギリ相場内だと思います。

 

自己破産相談を得意とする専門家費用比較一覧

 

あすなろ法律事務所

 

あすなろ法律事務所

 

初回無料相談

WEB無料相談24時間対応

050-5578-9611

 

詳細はこちら

 

相談は面談が原則となります。

 

なお、ケースによっては電話相談やメールでの相談、受付が無料となります。

 

外出等が難しい場合には、出張相談にも対応してくれます。

 

着手金および報酬が30万円(税別)となり、別で裁判所に支払う予納金や必要となる郵便切手・印紙代等の実費が必要となります。

 

なお、個々の経済的事情や資産などの内容によって、弁護士費用は増減することがありますので、問い合わせして確認してください。

また、着手金や報酬などの弁護士費用は分割が可能です。

 

生活保護者やパート収入など低所得者の方については、法律扶助制度の利用ができますので、相談の際に弁護士に確認してください。

 

住所 東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル201号
相談方法

・初回電話相談 無料 (9:30〜18:00)
・初回メール相談 無料 24時間受付
・初回面談相談無料 無料(要予約)

対応エリア 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県

 

Duelパートナー法律事務所

リヴラ総合法律事務所

 

 

初回無料相談

WEB無料相談24時間対応

050-5578-9598

 

詳細はこちら

 

 

初回相談費用0円で面談形式だけでなく電話やメールでの相談も受け付けてくれます。

 

着手金は30万円からとなり、支払いは分割払いや後払いが可能です。

 

報酬は以下の通りです。

 

300万以下

16%(最低30万)

 

300万円以上3000万円以下 10%+18万円
3000万円以上3億円以下 6%+138万円

なお、弁護士費用(着手金・報酬)は資産や収入、負債の額などに応じて変動し、分割払いにも応じてくれます。

 

なお、別途、切手代や交通費などが実費として必要になります。

 

具体的な費用については、債務金額や依頼者の状況によって変動するため、詳しくは問い合わせて確認してください。

 

費用についての確認も無料電話相談などで回答してもらえます。

 

住所 千代田区神田須田町1-2-7淡路町駅前ビル9F
相談方法

・初回電話相談 無料 (9:00から18:00)時間外対応可能
・初回メール相談 無料 24時間受付
・初回面談相談無料 無料(要予約)

対応エリア 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県

 

司法書士 渋谷法務総合事務所

 

司法書士 渋谷法務総合事務所

 

 

初回無料相談

WEB無料相談24時間対応

050-5578-9691

 

詳細はこちら

 

初回の面談による相談が無料ですので、しっかりと借金問題の悩みを相談することができます。

 

また、直接面談となるので、費用についての説明や手続きの流れについても相談の際に確認できます。

 

なお、費用の支払いはすぐに支払う必要はなく、後払いでの分割払いが可能です。

 

あらゆる不安をクリアにしたうえで依頼することができます。

 

債権者との契約書、取引の詳細など、資料や情報がなくても問題ありません。

 

自己破産以外の方法で解決が可能かどうかも判断してくれます。

 

例えば、個人再生や任意整理など。

依頼者にとって最適な方法をとり、サポートしてくれる司法書士です。

 

まずは相談してみてください。

 

問い合わせはメールなら24時間、電話なら 9:00〜21:00の間、無料で簡単に行えます。

 

住所 東京都渋谷区渋谷3-18-7 ナルセビルディング 3階
相談方法

・初回電話相談 無料 (10:00〜19:00)事前予約で時間外対応可能
・初回メール相談 無料 24時間受付
・初回面談相談無料 無料(要予約)

対応エリア 全国

アイクス司法書士事務所

 

アイクス司法書士事務所

 

 

初回無料相談

WEB無料相談24時間対応

050-5578-9690

 

詳細はこちら

 

 

初回相談料が無料でできる司法書士事務所です。

 

個々の状況に応じて最善な方法を見極めてくれます。

 

全ての取引を開示してもらい、債務を明確にしたうえで自己破産が最善な方法かどうかをしっかりと判断してもらいましょう。

 

メールや電話で気軽に問い合わせることができます。

 

同時廃止事件 250,000円
管財人事件 350,000円
その他の費用

・印紙
・切手代
・交通費
・出廷日当
・裁判所に納める予納金等

 

なお、費用は一度に支払う必要はありません。

 


分割払いでの支払いにも応じてくれます。

 

また、依頼後は債権者への支払いも止まるので、分割で支払う費用を確保することができます。

 

現在、返済が厳しい方でも安心して依頼することができます。

 

まずはご自分の状況を相談してみることから始めてください。

 

住所 東京都中央区八丁堀4丁目10番8号第3SSビル601号
相談方法

・初回電話相談 無料 (10:00〜20:00)事前予約で時間外対応可能
・初回メール相談 無料 24時間受付
・初回面談相談無料 無料(要予約)

対応エリア 全国

 

日本法規情報

 

日本法規情報

 

初回無料相談

WEB無料相談24時間対応

匿名相談OK

050-5578-9564

 

詳細はこちら

 

日本法規情報は、弁護士を紹介してくれる窓口です。

 

直接、弁護士に相談できたり依頼ができるところではありませんが、気軽に連絡して相談ができる窓口となっています。

 

誰にも相談できず借金問題に悩まれている方にはお勧めです。

 

解決へのファーストステップとして活用してください。

 

相談方法も電話、面談、メールという方法があり、すべて無料です。

 

多くの弁護士事務所や司法書士事務所とネットワークを持ち、相談者にあった専門家や事務所を見つけることが可能となります。

 

住所 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル31階
相談方法

・初回電話相談 無料 24時間電話受付 
対応時間(9:00 〜 18:00)
・初回メール相談 無料 24時間受付
・初回面談相談無料 無料(要予約)

対応エリア 全国

エースパートナー法律事務所

 

弁護士法人エースパートナー法律事務所

 

初回無料相談

WEB無料相談24時間対応

050-5578-9548

 

詳細はこちら

 

初回の電話、メール、面談相談が無料です。

 

メールについては、24時間受付しているため、仕事などでお忙しい方も時間を気にすることなく利用ができます。

 

債務整理の弁護士費用については、債権者数や総債務額、個々のケースで異なります。

 

無料見積もりを出してくれますので、問い合わせて確認しましょう。

 

また、依頼のメリットとしては、任意整理では元金の減額と利息カット、無理のない返済が可能となります。

 

自己破産も場合によっては、借金が無くなるため有効な手段です。

 

その他、個人再生も借金の減額と利息削減などが出来ますが、どの方法を選択することがベストか、相談者の立場に立ってサポートしてくれます。

 

住所 神奈川県川崎市川崎区東田町5-3 ホンマビル7階
相談方法

・初回電話相談 無料 (9:00〜18:00)時間外対応可能
・初回メール相談 無料 24時間受付
・初回面談相談無料 無料(要予約)

対応エリア 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県

街角法律相談所無料匿名シュミレーター

街角法律相談所無料匿名シュミレーター

 

匿名相談OK!利用無料!

無料匿名シュミレーター24時間対応

 

詳細はこちら

 

 

 

街角法律相談所は、専門家との橋渡しをしてくれる窓口です

 

弁護士と司法書士、誰に相談したらよいのかわからない方にはオススメです。

 

匿名での入力が可能で、自分にあった相談先を表示してくれます。

 

また、相談所と提携している専門家からメールも届き、直接相談することもできます。

 

費用の見積もりを取ることも可能です。

 

たった5つの質問に答えれば、借金問題は解決へと進みます。

 

無料で専門家を見つけ、メール相談することができますので、ぜひ活用してください。

 

住所 東京都目黒区東山1-4-4 目黒東山ビル8階
相談方法 ・シュミレーター 無料 24時間受付
費用

完全無料・匿名で費用見積もり可能
5つの質問に答えるだけで債務の減額方法や月々の返済額までシュミレーション可能

弁護士法人 東京ロータス法律事務所

 

弁護士法人 東京ロータス法律事務所

 

初回無料相談

WEB無料相談24時間対応

0120-323-649

 

詳細はこちら

 

初回の面談、メール相談費用が無料です。

 

自己破産(同時廃止)は30万から50万円程度です。

 

また、実費として、交通費や切手代、裁判所での手続きの場合に必要となる予納金がかかります。

 

弁護士費用は分割が可能なので、手持ちがなくても依頼ができます。

 

債権者への返済もストップするので、支払いも問題ありません。

 

全国、休日にも対応してくれますので、まずは相談をしてみましょう。

 

住所 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
相談方法

・初回電話相談 無料 24時間受付
・初回メール相談 無料 24時間受付
・初回面談相談無料 無料(要予約)

費用

着手金 20,000 (別途消費税)
報酬金 20,000(別途消費税)
減額報酬 10%(別途消費税)
過払報酬20%(訴訟の場合25%)(別途消費税)
その他諸費用 \5,000(別途消費税)

対応エリア 全国

C&L法律事務所

 

C&L法律事務所

 

見積もり無料

 

050-7576-0915

 

 

 

 

 

初回の電話相談(15分)が無料で、面談相談は1時間まで5000円(税別)となります。

 

自己破産の弁護士費用

同時廃止の場合 30万円?(報酬は不要)
管財事件(個人) 30万円〜40万円(報酬不要)

 

その他に、裁判所へ納める費用や印紙・切手、交通費などの実費が必要です。

 

具体的な費用については、相談時に無料で見積もりを出してくれますので確認しておきましょう。

 

また、生活保護や低所得者の場合など、一定の条件を満たす方は法律扶助の利用が可能です。

 

分割払いにも対応していますので、費用の不安なども相談してみてください。

 

住所 大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館4F
相談方法

・初回電話相談 初回のみ無料(15分・弁護士佐々木章の基準)
平日 9:30〜18:00

 

・初回面談相談 1時間まで5000円(税別・弁護士佐々木章の基準)
但し、条件を満たせば、民事法律扶助の利用も可能(要予約)

 

2.数十万もする弁護士費用をどうやって支払うことができるの?

 

借金があってお金がない方でも弁護士費用を支払うことはできます。

 

実際にどんな方法で支払うのかを見ていきたいと思います。

 

2-1.収入がある方の弁護士費用を支払う方法を紹介

 

弁護士に依頼するメリットの中に、債権者への返済をストップできる、ということがあります。

 

依頼後は、返済する必要がなくなるのです。

 

そのため、収入がある方の場合、月に2万円や3万円、場合によっては月に5万円のお金を確保できるはずです。

 

具体的に、収入に応じた弁護士費用の支払い方法を見ていきましょう。

 

会社員で一定の収入がある方が弁護士費用40万円を支払う方法

 

一定の収入がある方の場合、3〜5万円程度の分割払いで費用を支払うのが一般的です。

 

例えば、1月に弁護士に依頼した場合、以下のような分割払いになります。

 

  • 1月中:1万円
  • 2月〜8月:月々 5万円
  • 9月:4万円

 

この間、半分くらいの費用が支払われたタイミングで弁護士は自己破産の申立てを行います。

 

自己破産の手続きが終了するには約3ヶ月程度がかかるため、支払いが終わる9月頃には手続きも終わるように計算されています。

 

また、ボーナスがある場合には、ボーナスを利用して支払っていくこともできますし、月々3〜4万円の分割に対応してくれる弁護士もいます。

 

パートやフリーター、年金生活など収入が少ない方が弁護士費用を支払う方法

 

収入が少ない場合、月々3万円の分割払いに対応してくれる弁護士を依頼すれば問題ありません。

 

ホームページなどに分割払い可能と書いていなくても、自己破産の場合は大抵の弁護士が分割払いに応じてくれます。

 

月々の額に関しても、月々3万円くらいの分割までは対応してくれるでしょう。

 

ただし、1年を超えるような分割額になってくると難しいと思います。

 

その場合には、法テラスを利用することを検討してください。

 

収入がない方についても同様です。

 

そこで、法テラスについて詳しく説明していきたいと思います。

 

2-2.収入がない方の弁護士費用を支払う方法を紹介〜法テラスの利用

 

収入がない方や収入が少なく月々2〜3万円の分割払いができない場合には、法テラスの利用を考えてください。

 

法テラスは、弁護士費用を立て替えてくれる機関です。

 

この制度を利用するには、法テラスでの無料相談を受け、審査へと進みます。

 

条件をクリアすれば法テラスでの法律相談30分5000円が無料となり、弁護士に相談することができます。

 

また、弁護士に依頼する場合も通常の弁護士費用よりも価格を安くして立て替えてもらえることができます。

 


利用者は、弁護士ではなく法テラスに返済していくことになり、分割していく金額も直接弁護士に依頼するよりもかなり抑えられます。

 

例えば、パートで働いている方なら、月5000円〜8000円程度を法テラスに返済していく形になります。

 

シングルマザーなど、個人の状況によっては月3000円などの分割にも対応してくれます。

 

ここでは、専業主婦と生活保護を受けている方のケースを紹介します。

 

なお、詳細は法テラスに問い合わせてください。

 

主婦で無収入の方が弁護士費用を支払う方法

 

専業主婦の場合には、弁護士費用を夫に支払ってもらう方法と法テラスを利用する方法があります。

 

夫が支払いをしてくれる場合には、特に問題ないでしょう。

 

問題は、夫の収入も少なく月々3万円や4万円の分割ができない場合です。

 

この場合には、パートやアルバイトをすることができないなら法テラスを利用してください。

 

法テラスの審査を受け、条件をクリアすれば相談が無料となり立て替え制度の利用もできます。

 

専業主婦の借金解決の1つの例を紹介します。

 

借金が200万円近くあった専業主婦のAさん

 

法テラスの利用により、自己破産をする際の弁護士費用が約15万円となり、立て替えをしてもらいました。

 

Aさんは法テラスに対して月々8000円の分割で返済し、難なく借金問題を解決できました。

 

なお、法テラスの返済については、親族の保証を求められる場合もあります。

 

詳しくは法テラスまたは弁護士に問い合わせてください。

 

生活保護の方が弁護士費用を支払う方法〜法テラスを利用する

 

生活保護を受給している方の借金解決方法は、法テラスを利用する以外はないと思います。

 

ただ、法テラスに立て替えてもらっても、「月々数千円の返済もできない」という方もいるでしょう。

 

生活保護の方に関しては、費用の心配はいりません。

 

生活保護を受けている方の場合、生活保護を受けている間は立て替えてもらった費用を返済しなくてよいのです。

 

また、法テラスの援助期間が終了した後も生活保護を受けていてる場合、立て替えてもらったお金の返済が免除されます。

 

ただし、あくまでも返済を猶予・免除されるのは弁護士費用についてだけです。

 

自己破産以外の任意整理や個人再生での解決を図った場合、債権者への返済が必要になります。

 

この場合、債権者への返済は猶予・免除されません。

 

自己破産に限っては、債権者に対して返済する必要がなくなります。

 

そのため、自分で持ち出す必要もなく借金問題を解決できることになります。

 

ただ、あくまで審査を通過できた場合で、通常の弁護士を利用するよりもデメリットは少しあります。

 

法テラスの立て替え制度を利用せずに弁護士に依頼した場合、すぐに債権者からの請求が止まるのですが、法テラスの場合はすぐに請求を止めることができません。

 

なぜなら申し込んでから審査がおわるまで最低でも2週間、長いと1ヶ月程度かかるからです。

 

審査期間中は、弁護士は何もしてくれません。

 

また、弁護士を自由に選ぶことができません。

 

法テラスで紹介された弁護士に依頼することになります。

 

気に入らなければもう一度別の弁護士に相談することもできますが、借金問題を相談できる回数は3回までです。

 

3回のうちの誰かに依頼するしかありません。

 

3.自己破産手続きは約90%の方が弁護士に依頼している〜弁護士に依頼する価値はあるのか?

 

自己破産の手続きは自分でもおこなうことができる手続きです。

 

そんな中、現状では、自己破産をした方の90%が弁護士に依頼して手続きをおこなっています。

 

費用面から弁護士の依頼を悩んでいる方にとっては、がっかりするデータかもしれません。

 

「弁護士に数十万円を払うしかないのか」と思うかもしれませんが、多くの方が弁護士を利用するのには理由があります。

 

それではどんなメリットがあるのか、実際に弁護士を利用した方の感想などから分析していきたいと思います。

 

3-1.債権者からの取り立てや請求から解放される〜依頼後は返済しなくてよい

 

弁護士に依頼すると支払いを止めることができます。

 

債権者からの請求も止まります。

 

債権者は本人に連絡することができなくなるのです。

 

弁護士は依頼を受けると債権者とやり取りを始めます。

 

借り入れ&返済履歴を取り寄せ、間違いがないか確認作業へと入ります。

 

債権者数にもよりますが、この作業がひと段落するのに約2〜3ヶ月かかります。

 

その後、どのような解決方法がベストなのかを判断し、それぞれの手続きへと移りますが、この間も返済の必要はありません。

 

借金を抱えていた方にとっては、今まで抱えていた借金の悩みから解放された気分になるようです。

 

気持ちにも余裕が生まれ、前向きに生活ができるようになります。

 

弁護士に依頼するだけで厳しい返済や請求が止まることは、弁護士を利用する大きなメリットです。

 

3-2.複雑な作業や面倒な作業を自分でやらなくていい〜解決までの時間が短縮できる

 

破産を申し立てるためには、書類作成や取引履歴を取り寄せるなど、面倒な作業が必要になります。

 

借金に苦しんでいる状況の中で、債権者から自分で取引履歴を取り寄せて計算したり、書類を不備なく集めたり作成することは簡単ではありません。

 

特に、自己破産の場合は面倒な作業となりますので、弁護士にお任せしてしまった方が楽でしょう。

 

「即日面接」により手続きが早く終了する可能性がある

 

弁護士が代理人となり破産を申し立てた場合、即日面接が利用できます(一部地域では実施していません)。

 

これは、裁判官が申立人の状況を把握するために行う面接のことで、本来は本人が呼び出された日に裁判所に出向き面接を行います。

 

しかし、弁護士が代理人となっている場合には、本人が裁判所へ行く必要がありません。

 

弁護士が裁判所へ出向き、自己破産するに至った状況や自己破産でしか解決が不可能だということを的確に裁判官に伝えてくれます。

 

面接日についても、即日とあるように、申立の日または申立てから数日で面接が行われます。

 

そのため、手続きに要する期間も本人が申立てするよりもかなり短縮され、早期解決が可能になります。

 

なお、即日面接とは別に「免責審尋(めんせきしんじん)」というのがあります。

 

これは必ず本人が裁判所へ出頭して面接する必要がありますが、弁護士も同席してくれるため、心配はいりません。

 

3-3家や車などの財産がある場合には少額管財事件を利用できる

 

持ち家がある場合、本人が申立てを行う場合には管財事件となり、費用も時間もかかる大変な手続きとなります。

 

しかし、弁護士が行うことで少額(小規模)管財事件として、手続きにかかる費用や時間を抑えることができます。

 

例えば、東京地裁の場合、本人申立による管財事件なら予納金が最低でも50万円が必要になり、期間も2〜3年かかります。

 

一方、弁護士申立による少額管財なら予納金は20万円、期間は1年程度で終わらせることができます。

 

少額管財事件は、弁護士が代理人の場合にのみ使える解決方法となっています。

 

なお、すべての裁判所で少額管財を扱っているわけではないので注意しましょう。

 

3-4免責許可決定が取りやすくなる〜確実に借金から解放される

 

裁判所は、「どんな状況の方でも借金さえあれば自己破産を認める」というわけではありません。

 

自己破産するしか解決ができない場合や借金返済の責任を免除してあげても良いと認められる者に対して自己破産を許可し、認可するのです。

 

そして、裁判官は申立書をもとにして判断を行うため、自己破産において申立書はとても重要です。

 

弁護士が作成した場合と自分で作成した場合では裁判官の見方が異なってきます。

 

弁護士が作成した場合なら、裁判官は「申立前に弁護士がしっかり調査して破産することに問題がないうえで作成したもの」という見方をします。

 

一方、自分で作成している場合は、本当に破産する条件をクリアしているのかどうか疑いの目をもって見ます。

 

実際に、弁護士が申立書を作成して申立てを行う場合、添付書類や資料もきちんと整理され、破産の条件をクリアしています。

 

そのため、ほとんどのケースで免責許可の決定が認められており、自分で申立てする場合よりも確実に借金をなくすことができるのです。

 

3-4安心感を得られる〜自分に最適な方法での借金解決が可能になる

 

弁護士は、自分にとってベストな解決方法を提案してくれます。

 

また、解決するまでもしっかりサポートしてくれます。

 

一人で借金問題を抱えてきた方の苦しみや悩みは半減できると思います。

 

弁護士の存在は思っているよりも安心感を与えてくれるのです。

 

もちろん、借金問題も確実に解決してくれます。

 


弁護士に依頼した時点から、「後は弁護士に任せておけばよい」という状況になれるのは、大きなメリットだと思います。

 

これだけのメリットがあるのですから、90%の方が弁護士を利用している理由がよく分かります。

 

自己破産相談を得意とする専門家費用比較一覧