お金に余裕がない!それでも法律の専門家への依頼は可能です
弁護士を雇いたくたって費用がない!という声を聞くことがあります。
特に、借金生活に悩まれている方からそのような声は多く、そのまま対処もができずに悩まれています。
しかし、あまり聞きなれないかと思いますが、「法テラス」という機関では、弁護士や司法書士などの費用を立て替えてくれる制度を設けています。
支払える余裕がない方が前提となりますので、条件はありますが、クリアすれば弁護士費用(着手金や報酬金、実費)などを法テラスが立て替えてくれるのです。
また、お金に余裕のない方が利用できるこの制度では、一般的な弁護士費用よりも費用が安くなっています。
そして、法テラスと契約している弁護士は、自分の事務所で設定しているより低い費用で受任し、法テラスから費用を受け取ることになります。
つまり、弁護士は法テラスから弁護士費用を受け取るわけですから、依頼者にそれ以外の費用を請求することはありません。
まずは法テラスで無料法律相談を受けよう!
では、どうやったら費用の立て替えが可能になるのか?
まずは、法テラスに問い合わせをして、無料の法律相談を受ける必要があります。
そして、以下の要件がチェックされます。
・資力確認
・勝訴の見込み確認(資料のチェック)
・援助することが適当であるかの確認
なお、資力がない(援助する必要がある)と言えるかどうかの判断基準は、収入要件及び資産要件から判断されます。
・収入について
申込者だけでなく、配偶者や同居人となる家族の収入も申込者の収入として合算されます。
ただし、離婚事件では、相手方が配偶者となる場合には相手の収入は合算されません。
・資産について
不動産や有価証券、預貯金といった資産がどれだけあるか?が調査されます。
ただし、離婚事件などの場合には、相手方となる配偶者の資産は合算されません。
詳細については、法テラスのホームページで確認するか直接電話等でお問い合わせください。
法テラスでの援助は給付ではなくあくまでも立て替え制度です!
「依頼したくても費用がね…」という方に対しては、すでに説明した立て替え制度の利用を勧めておりますが、少し勘違いされる方がおります。
それは早とちりされてしまい、「援助してくれる制度」という事から、そこで立て替えてくれるお金は返さなくてよいもの?と誤解される方がいます。
つまり、給付されるものと勘違いするのです。
しかし、そうではありません。
立替え制度ですから、立て替えてもらった費用については、少しずつ返済していきます。
原則、月額5,000円〜10,000円ずつの返済が一般的です。
ただし、生活保護受給者の場合、原則、立て替え費用の返済が免除されます。
(事件で相手方等から賠償金等を受けた場合にはそこから支払う場合もある)