弁護士費用は相手に請求できるのか?

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弁護士費用を請求できる場合とは!?

「かかった弁護士費用は相手に請求できますか?」

 

このような質問をよく受けることがあります。
確かに、費用の問題は弁護士に相談・事件の依頼を考えている方にとってはとても気になることですね。

 

そこで、どういった場合に弁護士費用の請求ができるのか!
自分のケースでは弁護士費用が自己負担になるのかどうか?を知っていただけるように説明をしていきたいと思います。

 

まず、事件の解決の仕方によって請求できるかどうかが分かれます。
それは、裁判での判決か?それとも和解で解決したか?です。

 

そこで、始めに和解について説明します。
そもそも、和解というのは、当事者同士が納得することが前提となります。
つまり、お互いに譲歩する必要が出てきます。

 

ですから、主となる損害ではなく、損害を請求するために必要になった弁護士費用を譲歩するなどして相手に納得してもらうように交渉するのです。
なお、これはあくまでも一つの例です。

 

ただ、こういった譲歩することで裁判外での和解が成立します。
そういった性質から、和解では、『弁護士費用』は相手に請求しない(譲歩)ことが一般的となっています。

契約違反などの債務不履行ではNG!交通事故などの不法行為ではOK

次に、裁判で請求した場合ですが、判決を見ると、不法行為による損害賠償請求か債務不履行による請求かで異なっています。

 

不法行為による損害賠償請求では弁護士費用を請求できる!

そもそも不法行為による損害賠償請求にはどんな事件があるだろうか。
主な事件としては交通事故で被害を受けた場合や不倫(不貞行為)した相手方に対する慰謝料請求となります。

 

そのほかにも、以下のようなものがあります。
・セクハラを受けたことによる損害賠償請求
・傷害(刑事)事件における民事的な賠償請求
・名誉毀損による慰謝料請求

 

そして、不法行為による被害の請求の場合には、弁護士費用も損害として加算できることになります。

 

債務履行による請求では弁護士費用を請求できない

次に、債務不履行による請求ですが、どんなものがあるのか以下に例をあげます。
・請負代金請求
・賃料不払い請求
・給料未払い請求
・金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求
・商品等の代金の請求
このように、支払う約束をしたのに相手が支払わない、滞納しているなどでお金を請求する場合が債務不履行による請求となります。

 

そして、債務履行による請求では、通常では弁護士費用を加算して請求することができません。

 

 

ただし、例外もあります。
例えば、契約締結時の契約書等に弁護士費用の請求についての記載がある場合です。

 

また、相手に非(故意又は過失)があって、簡単には返済を受けられない場合、他に取る手段もなく仕方なく弁護士を依頼した場合には弁護士費用が損害に含まれます。

弁護士費用は全額請求できるわけではない

不法行為による損害賠償請求では弁護士費用が請求できることを説明しましたが、弁護士に支払う総費用を請求できるという事ではないので注意してください。

 

では、いくらまで請求できるのか!?
これについては、裁判の判決で相場を確認できます。

 

弁護士費用として請求できるのは、請求額(賠償額)の10%になります。

 

つまり、実際に支払う弁護士費用は多くの場合、請求額(賠償額)の20%程度となりますから、請求額の10%程度は自費負担となります。
(なお、個別事案や弁護士によって着手金や報酬額は変わりますので、自費負担はおおよその目安としてください)

 

また、よく判決では、「訴訟費用は被告が支払うものとする」といった文章が見られます。
しかし、この訴訟費用には弁護士費用は含まれません!
これは知っておいたほうがいいでしょう。

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